当機構職員の兼業について
当機構職員の兼業については、規程等に基づき、あらかじめ所定の手続きを経て許可された場合に限り、 所定労働時間外での兼業を認めています。 令和8年4月1日以降は、職員本人からの「兼業許可申請書・兼業許可書」に基づき兼業許可を行う取扱い としておりますので、兼業しようとする日の属する月の前月末までに手続きが完了するよう、必要事項を職員 へ提供いただきますようお願いします。 また、講演会等については、内容が確認できる資料(開催案内やポスター等)を、該当職員へ提供して いただきますようお願いします。 なお、理事長や院長あての依頼文は原則として不要ですが、事案により用意いただくことがあること、 疑義が生じた場合は、兼業先のご担当者に確認を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。 (参考)







